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傷害総合保障共済について

質問一覧

 

Q&A

傷害総合保障共済とは、どのような共済ですか? 一覧

急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害による死亡、後遺障害、介護、入院、手術及び通院のほか、疾病による死亡及び疾病による入院に対して保障する制度です。

<共済金の種類>

1.傷害
(1)傷害死亡共済金
傷害により、事故の日から180日以内に死亡したとき。
(2)後遺障害共済金
傷害により、事故の日から180日以内に約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき。
(3)傷害入院共済金
傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け入院したとき。ただし、給付する期間は、同一事故について、事故の日から1年間以内で、入院日数180日が限度。
(4)傷害手術共済金
約款に定める所定の手術を傷害入院期間内に受けたとき。
(5)傷害通院共済金
傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け実日数7日以上の通院(往診を含む)をしたとき、通院実日数の1日目から給付。ただし、同一事故において事故の日から1年以内で通院実日数は90日が限度。

2.疾病

(1)疾病死亡共済金
疾病により死亡したとき。
(2)疾病入院共済金
疾病により、医師の入院治療を受けたとき。ただし、継続して30日以上入院したとき。

3.介護

(1)介護共済金
傷害により、事故の日から180日以内に約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となり、かつ約款に定める寝たきりにより介護が必要な状態(後遺障害による要介護状態)となったとき。

加入する場合、年齢制限はありますか? 一覧

<Aタイプ・Bタイプ>

新規加入は満6歳から満69歳までです。継続の場合は満74歳まで可能です。

<Cタイプ・Dタイプ>

新規加入は満70歳から満84歳までです。継続の場合は満89歳まで可能です。

被共済者の範囲を教えてください。 一覧

申込日現在において、健康で、正常に就業し、または日常生活を営んでいる方。

(1)法人事業所…役員とその事業所に従事している従業員及びそれらの家族。

(2)個人事業主…事業主とその事業所に従事している従業員及びそれらの家族。

保障開始日について教えてください。 一覧

共済掛金の振替日の属する月の1日の午前零時から保障されます。
共済期間は、1年間で共済期間満了の日から14日前までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
(例)
共済期間開始日を4月1日とした場合
 

※共済掛金の口座振替が確認できる前に生じた身体障害につきましては、共済掛金が振替られたことの確認ができるまで、共済金のお支払いは行えません。

掛金の払い込み方法はどうなりますか? 一覧

ご契約者様ご指定の口座から自動振替(年払い・月払い)となります。
※年払いで口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。

1人、何タイプでも加入できますか? 一覧

ご加入いただけるのは、1人につき1タイプです。

共済金の受取人について教えてください。 一覧

共済金の受取人は、共済契約者となります。

「電話による健康相談サービス」とはどのようなサービスですか? 一覧

傷害総合保障共済ご利用者とそのご家族が対象となり、24時間365日電話による無料「健康相談」をご利用いただけるサービスです。

(1)健康相談
(2)医療相談・医療機関情報
(3)介護相談
(4)メンタルヘルスの相談

「名医・優秀専門医紹介サービス」とはどのようなサービスですか? 一覧

主傷害総合保障共済及び医療総合保障共済ご利用者のみ対象となり、日本を代表する「名医」をご紹介するサービスです。
現在、治療を受けている方が、より良い医療を選択するために医学会の各専門分野を代表する医師が直接面談し、医療相談、セカンドオピニオンを提供します。また、症状・病状に適した優秀専門医へのご紹介状を手配します。