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MAPの特色
掛金はスリム、でも補償は充実
共済事業は営利を目的としないので、掛金は割安になっています。
しかし、補償内容は充実し、特約も豊富です。
また、独自の制度として親切な各種見舞金制度もあります。
1. 早くて親身な事故処理サービス
- (1)万一の事故の場合、事故処理の専門家が迅速に相手と対応いたします。
- (2)示談交渉から共済金のお支払まで一人の事故処理担当者が責任をもって対応いたします。
- (3)加害事故では最後まで示談交渉を行います。また、被害を受けた事故の場合は、解決へのアドバイスをいたします。
- (4)小さな車両・対物事故については、面倒な共済金請求書のご提出を省略することもできます。
- (5)共済金請求のための交通事故証明書は、原則として当連合会が取得するサービスを行なっています。
2. お車の故障やトラブルの時の無料ロードサービス
- (1)レッカー急行サービス
- (2)故障時の修理サービス
- (3)ガソリン切れの場合の、ガソリンお届けサービス
- (4)専門家による、お車の故障・トラブルのご相談サービス
- ご注意:このサービスは、人身傷害補償特約または車両共済をご契約のお客様で、ご契約のお車が自家用乗用車 (普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(小型・軽四輪・普通2トン以下)、特種用途自動車 (キャンピング車)の場合、上記のサービスが無料で受けられます。(それ以外の場合には、1~3のサービスは有料となります)
- ※詳細は「中小企業共済無料ロードサービス」のサービスガイドをご参照下さい。
3. 健康・医療のご相談も無料でサービス
- 企業の福利厚生などのヘルプとして、従業員、そのご家族などの健康に関する無料電話 サービスも好評です。ご利用ください
- (1)健康・医療のご相談 (2)介護のご相談
- (3)メンタル(精神)ヘルスのご相談
- (4)医療機関の情報提供 (5)お薬の相談など
- ※詳細は「ハロー健康クラブ24」の案内をご参照下さい。
MAPの補償内容
1.対人賠償共済
自動車事故により、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険を超える部分について共済金をお支払いします。
2.対物賠償共済
自動車事故により、相手の車など他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
3.搭乗者傷害共済
ご契約のお車に搭乗中の方が死傷したり、後遺障害を被られた場合に、ご契約した共済金額に基づき共済金をお支払いします。お怪我をされた場合にお支払いする医療共済金につきましては、認定日数に対して一定の日額をお支払いするタイプと、受傷部位・症状に応じて一定額をお支払いするタイプを選択してご契約できます。
4.自損事故共済
単独事故により、ご契約のお車の保有者・運転者の方が死傷、後遺障害を被られたときにお支払いします。
5.無共済車傷害
保険・共済に加入していない車や、加入していてもその事故について保険金が支払われない車との事故などで死亡または後遺障害を負い、相手から十分な補償を受けられない場合に共済金をお支払いします。
6.車両共済
ご契約のお車の損害および、その他費用に関する補償です。2つのタイプからお選びいただけます。
豊富な特約
1.人身傷害補償特約
被共済者(被共済者とは、補償の対象となる方。以下被共済者とする)が自動車事故で死傷した際の損害を、ご自身の過失の有無にかかわらず、当連合会がご自身の過失分を含めて補償します。
ご契約のお車に搭乗中や歩行中の事故の際に、ご契約者やご家族が対象となります。(個人契約の場合)
2.弁護士特約
もらい事故などで被害にあった場合、弁護士への依頼費用、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用をお支払いします。
3.荷物補償特約
荷物や身の回り品などが自動車事故や盗難により損害を被った場合、共済金をお支払いします。(自己負担額5千円)
4.対物事故見舞金5万円特約
対物事故見舞金の限度額を5万円とすることができます。
5.対物差額修理費用特約
事故の相手車の修理費が時価を超えた場合、その差額を過失割合に応じてお支払いします。(50万円限度)
※相手の車が6ヶ月以内に修理された場合に限ります。
6.ファミリーバイク特約
ご契約のお車の他に、125cc以下のファミリーバイクを運転中の事故も補償します。
7.代車費用特約(車両共済に任意付帯)
事故によるお車の修理期間中の代車費用をお支払いします。(1日5,000円限度・30日限度)
走行不能臨時費用特約(代車費用特約とセット)
事故によるお車が自力で走行できなくなったときの交通費・宿泊費等をお支払いします。(3万円定額)
親切な見舞金制度
MAPでは、自動車事故の際にお支払いできる見舞金制度があります。
また、見舞金だけのお支払いの場合、事故としてカウントされませんので大変お得です。
(1)対人事故見舞金 対人事故の場合、見舞金として以下の金額を契約者へお支払いします。 |
(2)対物事故見舞金(対物免責なしの場合) 対物事故で損害額の3万円までは見舞金としてお支払いします。3万円以下の支払いで解決となった場合、事故としてカウントされません。 |
お得な掛金・独自の割引制度
(1)格安な掛金
MAPは非営利の事業のため、掛金の水準は一般的な損害保険会社の自動車保険に比べ割安に設定されています。
また、他社の割引等級もそのまま引き継げます。
(2)割引制度
| ご予約割引(5%) | いま現在他社にご加入の方が、1ヵ月以上前にご契約またはご予約した場合に適用。 |
| 新車割引 | ご契約のお車が、初度登録年月の翌月から起算して25ヶ月以内であり、かつ、自家用乗用車(普通・小型)である場合に適用。 |
| ゴールド免許割引(3%) | 以下の全てに該当する場合に適用。 (1)契約始期日において、記名被共済者の免許証の帯色がゴールド。 (2)記名被共済者が個人であるノンフリート契約で、6等級(E、F、G)、7等級(E、F、G)、または8等級~20等級。 (3)「30才以上補償」または「35才以上補償」のいずれかが適用。 (4)用途・車種が自家用乗用車(普通、小型、軽四輪)。 |
| 運転者限定割引(3%) | 運転者を「記名被共済者(証書に記載された被共済者)とその配偶者」および「同居の親族または別居の未婚の子」に限定された場合に適用。ただし、自家用乗用車(普通、小型、軽四輪)、自家用貨物車(小型、軽四輪)および特種用途自動車(キャンピング車)で、記名被共済者が個人の場合に限ります。 |
| セカンドカー割引 | すでに11等級以上のご契約がある場合、新たな2台目以降のご契約に適用となります。 |
| 公有・準公有車割引(10%) | 国や地方公共団体、または、これらが、公共の福祉事業のため、法令・条例に基づき認可した施設または団体等のご契約が対象となります。 |
| 多数割引(5%) | ●ノンフリート多数割引 3台以上を1契約とし、全ての車の始期、終期が同一であり、記名被共済者がご本人またはご家族であること。(法人の場合には同一法人) ●フリート多数割引 1契約で10台以上のフリート契約が対象。 |
| 会社・従業員一括割引 | ●いっしょ割引(従業員契約対象) 従業員の契約台数により以下の割引を適用 10台~99台=5%割引 100台以上=10%割引 ●両得割引3%(会社契約対象) いっしょ割引の適用がある場合、勤務先の契約に割引適用 ●まとめておトク割引5%(従業員契約対象) いっしょ割引の適用契約の始期終期全てまとめた場合、割引適用 ※割引適用のため事前に会社からの申請及び登録が必要になります。 |
| 福祉関連割引 | ●福祉施設割引(10%) 記名被共済者が社会福祉法人等の場合に適用。 ●福祉車両割引(3%) 消費税非課税措置の対象となる、障害者や高齢者等のための福祉車両の場合に適用。 ●福祉施設職員割引(5%) 記名被共済者が社会福祉法人等にお勤めの場合に適用。 ●障害者割引(10%) 記名被共済者、配偶者および同居の親族のどなたかが、障害者の認定を受けている場合に適用。 |
| 運転者年齢条件特約 | 自家用乗用車(普通、小型、軽四輪)、二輪および原動機付自転車については、運転される方の年齢により、次のいずれかの条件でご契約ください。 |
| 子供特約 | 同居のお子様が運転される場合には、運転者年齢条件とは別の年齢条件を設定し、お子様が運転中の事故を補償します。 ※お子様が自ら所有する自動車およびお子様が主として運転する自動車には付帯できません。 |
| ノンフリート等級別割引・ 割増制度 |
優良ドライバーに有利な20等級制度を採用。 等級と割増引率 ![]() 新規加入の場合 ![]() |
割引はそのままバトンタッチ
○現在お入りの共済、保険のノンフリート等級(無事故割引)、
フリートの優良割引率などはそのまま引き継げます。
○MAPに切り替えても、全くムダはありません。
※このページは「自動車総合共済」の概要を記載したものです。詳しい内容につきましては「重要事項説明書」・「自動車総合共済約款」をご覧下さい。
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