損害共済金

火災

火災により共済の対象に損害を受けた場合。消防放水による水濡れ、汚損等の損害も支払われます。

落雷

落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じた場合。

破裂・爆破

ボイラの破裂やガスの爆発などにより損害が生じた場合。

風災・ひょう災・雪災

台風・旋(せん)風・暴風などの風災・雹(ひょう)災または豪雪、雪崩(なだれ)などの雪災により、共済の対象に20万円以上の損害が生じた場合。お支払い共済金 ※ただし、付属物の損害は除きます。

物体の落下・衝突

航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じた場合。

騒擾・労働闘争

デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じた場合。

水漏れ

給排水設備の事故または他の戸室の事故により水漏れの損害が生じた場合
※給排水設備自体の損害は除きます。

盗難のイラスト

盗難
家財や設備・什(じゅう)器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什(じゅう)器などがこわされたり、汚されたりした場合

※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。
※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いします。
※商品についてはお支払いの対象になりません。

盗難のイラスト

水災
台風、洪水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じた場合
ただし、付属物は対象外とします。

■建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じた場合
■床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什(じゅう)器、商品・製品などに損害が生じた場合
ご契約金額 × 5%
※ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに100万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。

費用共済金

10番

臨時費用

1~3および5〜7の事故の場合、損害共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
損害共済金× 30%
※ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。

11番

残存物取片づけ費用

1~3および5〜7の事故の場合、損害共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。

12番

失火見舞費用

1または3の事故で他人の所有物に損害を与えた場合
20万円×被災世帯数
※ただし、1回の事故につきご契約金額の20%が限度です。

13番

傷害費用

1~3・5~8の事故および水災によって損害共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があった場合
死亡・後遺障害(事故の日から180日以内)ご契約金額の30%
重傷(14日以上の入院または30日以上の医師の治療)ご契約金額の2%
※住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。非住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円、1敷地内ごとに5,000万円が限度です。

14番

地震火災費用

地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じた場合 ただし、付属物は対象外とします。
ご契約金額 × 5% (ただし、1敷地内ごとに300万円が限度です)
イ.建物が半焼以上または損害の額が20%以上となった場合。
ロ.家財が共済の対象の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となった場合。
ハ.共済の対象が設備、什(じゅう)器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物等が半焼以上となった場合。

15番

修理付帯費用

1~3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1敷地内ごとにご契約金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)

16番

損害防止費用

1~3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費

<共済金のお支払い方法>

1~3および5~8の事故の場合
○ご契約金額が共済価額と同額以上の場合
損害額(共済価額が限度です。)
○ご契約金額が共済価額より低い場合

※再取得価額(新価)でお支払いできる新価共済特約もご用意しております。詳しい内容につきましては、「新価共済特約」をご覧ください。

<ご契約金額の自動復元>

1~8の事故による共済金のお支払額が80%を超えない限り、ご契約金額は減額されません。

<明記物件>

次のものは、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董(こっとう)のような貴重品、美術品等、または設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、その他これらに類するもの。
・自動車(自動二輪車を含み、排気量が125cc以下の原動機付自転車を除く)。
・門、塀、垣その他の工作物および物置、車庫その他の付属建物。

<その他のご注意いただきたいこと>

・建物、家財、設備、什(じゅう)器、商品などの共済金額は、時価額いっぱいにお決めください。共済金のお支払いは、時価とご契約金額との割合をもとに算出されますので、ご契約金額が時価未満の場合事故が発生しても、損害額の全額をお支払いできない場合があります。
・建物のみの契約では、建物以外の損害は補償されません。建物とは別にご契約金額をお決めになり、ご契約もれのないようご注意ください。
・家財を共済の対象とする場合には、「家財一式」としてご契約ください。家財の一部のみのご契約または家財の一部を除外してご契約はできません。

<お支払いできない場合>

・共済契約者、被共済者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
・共済契約者または被共済者が所有、運転する車両またはその積載物の衝突、接触
・火災などの事故における共済の対象の紛失または盗難による損害
・戦争、外国の武力行使、暴動、内乱、核燃料物質などによって生じた損害
・共済の対象に対する加熱作業または乾燥作業による損害
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
・電気的事故による炭化または溶融の損害
・発酵または自然発熱による損害
・機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
・亀裂、変形その他これに類似の損害 など

<自然災害によるお支払いできない場合>

風災、雹(ひょう)災、雪災、水災の場合は、火災等の事故でお支払いする費用共済金は、お支払いいたしません。また、次に掲げるものに生じた損害に対しても共済金をお支払いいたしません。

・門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
・看板、温水器、冷暖房室外機、アンテナ、煙突、日除等の建物に付着したもの
・タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置または屋外にある什(じゅう)器

詳しくはパンフレットをご覧下さい

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