HOME > 福島県火災共済協同組合 > 新価共済特約
新価基準で共済金をお支払いいたしますので、自己負担なしで再築(再取得)することができます。
お引受け方法
- (1)この特約は、普通火災共済、総合火災共済(以下「主契約」という。)に付帯して引受けるもので、共済期間は、主契約の共済期間に一致させることになります。
- (2)長期契約は、7年までとなります。
- (3)特約を付帯できない物件
●使用不能と認められる物件
●使用の見込みがない物件
●減価割合が50%を超える物件
●各種仮設物
●道徳危険上、不適当と認められる物件
共済の対象
| 特約を付帯できるもの | 建物、機械・設備・装置および器具・工具・什(じゅう)器・備品 |
| 特約を付帯できないもの | 家財、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材 |
ご契約金額の決め方
(1) 共済の対象を新価ベース「再取得価額」で評価し、その評価額を契約者と協定して決めます。
(2) ご契約金額は減価割合により制限されます。

| 減 価 割 合 | ご契約金額 |
| 30%以下 | 100% |
| 30%超~40%以下 | 新価の90% |
| 40%超~50%以下 | 新価の80% |
※減価割合が50%を超える場合は本特約を付帯するこができません。
(例1)再調達価額 1,000万円
減価割合 30% ⇒ 新価の100%
ご契約金額 1,000万円 ×100% = 1,000万円
(例2)再調達価額 1,000万円
減価割合 40% ⇒ 新価の90%
ご契約金額 1,000万円 × 90% = 900万円
共済掛金
主契約と同じです。
損害共済金のお支払方法
○ 損害が発生した場合は、新価の損害額でお支払いいたします。
イ.普通火災共済(普通物件)

ロ.総合火災共済、普通火災共済(住宅物件)

○ 時価の支払になる場合
イ.一定期間内に復旧を行わない場合
損害が発生した日から2年の期間以内に同一用途で同一敷地内に復旧しなければならない。
ロ.自然災害(風災・雹(ひょう)災・雪災・水災)による支払の場合
新価共済特約を付けた場合と付けない場合の事例
15年前に2,500万円で建てた家の場合
