新価基準で共済金をお支払いいたしますので、自己負担なしで再築(再取得)することができます。

お引受け方法

  • (1)この特約は、普通火災共済、総合火災共済(以下「主契約」という。)に付帯して引受けるもので、共済期間は、主契約の共済期間に一致させることになります。
  • (2)長期契約は、7年までとなります。
  • (3)特約を付帯できない物件
  •   ●使用不能と認められる物件

      使用の見込みがない物件 

      減価割合が50%を超える物件

      各種仮設物 

      道徳危険上、不適当と認められる物件

共済の対象

特約を付帯できるもの 建物、機械・設備・装置および器具・工具・什(じゅう)器・備品
特約を付帯できないもの 家財、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材

ご契約金額の決め方

(1) 共済の対象を新価ベース「再取得価額」で評価し、その評価額を契約者と協定して決めます。

(2) ご契約金額は減価割合により制限されます。

減 価 割 合 ご契約金額
30%以下 100%
30%超~40%以下 新価の90%
40%超~50%以下 新価の80%

※減価割合が50%を超える場合は本特約を付帯するこができません。

(例1)再調達価額   1,000万円
    減価割合     30%  ⇒ 新価の100%
    ご契約金額   1,000万円 ×100% = 1,000万円
(例2)再調達価額   1,000万円
    減価割合     40%  ⇒ 新価の90%
    ご契約金額   1,000万円 × 90% =  900万円

共済掛金

主契約と同じです。

損害共済金のお支払方法

○ 損害が発生した場合は、新価の損害額でお支払いいたします。

イ.普通火災共済(普通物件)

ロ.総合火災共済、普通火災共済(住宅物件)

○ 時価の支払になる場合

イ.一定期間内に復旧を行わない場合
 損害が発生した日から2年の期間以内に同一用途で同一敷地内に復旧しなければならない。
ロ.自然災害(風災・雹(ひょう)災・雪災・水災)による支払の場合

新価共済特約を付けた場合と付けない場合の事例

15年前に2,500万円で建てた家の場合

全焼の場合 一部損の場合