共済用語集
共済に関する用語を分かりやすくご説明いたします。
意思能力
いしのうりょく
自分が行なおうとすること、及びその結果について正常に判断できる能力のことです。自分の行為の性質を判断することができる精神的能力・意思能力の有無は、行為ごとに個別的に判断しなければなりませんが、大体10歳未満の幼児やこれ以下の知能しかもたない「重度の精神薄弱者」、「でい酔中の者」などは意思能力がないとされています。
慰謝料
いしゃりょう
精神的損害に対する賠償のことです。慰謝料が民事損害賠償に新たな訴権として確立したのは、16世紀後半ドイツにおいてといわれています。日本の民法では第710条、711条で、精神的損害に対する賠償の規定を定めています。
慰謝料の性質については、これを損害賠償とは見ずに加害者に対する被害者の一種の私的制裁(制裁説)とする考え方もありますが、民事上、不法行為に基づく責任は損害賠償責任であり、制裁は刑事責任によるべきとする見解(損害填補説)が主流です。
慰謝料の性質については、これを損害賠償とは見ずに加害者に対する被害者の一種の私的制裁(制裁説)とする考え方もありますが、民事上、不法行為に基づく責任は損害賠償責任であり、制裁は刑事責任によるべきとする見解(損害填補説)が主流です。
逸失利益
いっしつりえき
生命または身体を侵害されることにより被る財産的損害のことです。休業による損害を含めた概念として用いられることもあります。
逸失利益として填補されるべき損害については、本来取得できたはずの現実的な利益を損害としてとらえる立場(所得喪失説=差額説)と、稼働能力それ自体を一個の財産的価値として把握し、その喪失および減退を損害としてとらえる立場(稼働能力喪失説)とがあります。この二つの立場の相違は主として法的観点の相違によるものであり、損害の実体は同一です。このため前者の賠償を得た者は、後者の賠償を重複して求めることはできず、前者の請求に対し裁判所が後者の損害賠償を認めた場合でも民事訴訟法第186条に反しないとされています。
逸失利益として填補されるべき損害については、本来取得できたはずの現実的な利益を損害としてとらえる立場(所得喪失説=差額説)と、稼働能力それ自体を一個の財産的価値として把握し、その喪失および減退を損害としてとらえる立場(稼働能力喪失説)とがあります。この二つの立場の相違は主として法的観点の相違によるものであり、損害の実体は同一です。このため前者の賠償を得た者は、後者の賠償を重複して求めることはできず、前者の請求に対し裁判所が後者の損害賠償を認めた場合でも民事訴訟法第186条に反しないとされています。
員外利用
いんがいりよう
「員」とは組合員のことです。中小企業等協同組合法において組合員以外の人達の利用は組合員の利用に支障がない場合に限り、1事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20を超えない範囲で利用することができると定められております。
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クーリングオフ
くーりんぐおふ
共済契約の取り消し請求権のことです。契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に共済者へ郵送にて通知すれば、共済契約申込みの撤回または解除を行うことができます。(8日以内の消印有効)ただし契約によってはクーリングオフできないものもあります。
契約応当日
けいやくおうとうび
一般的に契約応当日とは契約締結日の年単位の応当日をいうが分割払制度の採用による掛金の払込回数も複雑化しており年単位、半年単位、月単位の契約応当日が生じる。又、払込方法も手集金、振込や口振制度など多様化してきており、それぞれに応当日がある。
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再保険
さいほけん
台風、地震のような広域大災害が発生したり、火災の大事故が起きた場合、巨額の共済金支払の予測がされるため、共済者は共済金支払責任の一部を国内外のほかの保険会社に転嫁することによって、危険の分散を図っています。
重要事項説明書
じゅうようじこうせつめいしょ
共済契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。保険業法では、保険会社(共済者)が契約者および被保険者(被共済者)に対して交付し、重要事項を説明しなければいけないことになっています。
ソルベンシー・マージン比率
そるべんしーまーじんひりつ
保険会社(共済者)が巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落など、通常の予測を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金などの支払余力の割合を示す指標のことをいいます。
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大数の法則
たいすうのほうそく
ある事柄を何回も繰り返すと、一定事象の起こる割合は回数を増すに従って一定値に近づくという経験法則で、それを数字的に理論化したもので確率論の一つである。
たとえばサイコロを何回も振ると6の出る確率は1/6に近づくというような数理。 共済掛金算定の基礎となる事故発生率はこの法則に準拠しています。
たとえばサイコロを何回も振ると6の出る確率は1/6に近づくというような数理。 共済掛金算定の基礎となる事故発生率はこの法則に準拠しています。
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被保険利益
ひほけんりえき
例えば、ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害共済契約は損害に対し共済金をお支払いすることを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。
保険業法
ほけんぎょうほう
保険業の公共性をかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者などの保護を図る目的として制定されている法律のことをいいます。共済者(日火連、共済連、県単位組合)に対する監督(事業の開始、事業の運営など)と契約募集に対する監督の両面に関し規定しています。
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