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中小企業共済の「休業補償共済」は企業が災害等によって
休業した場合に、その損失を補償する制度です。
制度の特徴
- 災害により休業した場合。1日あたりの粗利益を基準にお支払いします。

- 万一の場合、簡単な手続きで共済金をお支払いします。
- 他の補償制度に比べ安い掛金となっています。
- 補償される事故は
- 剰余金は、利用分量配当金として加入者に還元されます。
●9種類の災害による休業損失を補償します。
●お店に隣接する他の店舗の事故等で休業せざるをえなくなったときも補償されます。
●電気・ガス・電話等の公共施設の事故のための休業損失も補償の対象になります。
共済金をお支払いする場合
店舗事務所または工場などが以下の災害等で被害を受け、営業が収支または阻害されたために生じた損失について共済金をお支払いします。

契約の期間
共済期間は、加入日の午後4時に始まり、末日の午後4時までの1年間です。
ご契約にあたって
ご契約金額は1日当たりの粗利益を基準に1万円、2万円、3万円、4万円、または5万円とします。
共済金の算出方法
1回の事故について 休業日数(90日が限度)×1日あたりの共済金
風災、雹(ひょう)災、雪災、水災の場合には、復旧期間からその事故の発生した日を
含む最初の3日間を免責期間として共済金の支払いを控除します。
ご契約にあたって
共済金額1万円の場合の年間掛金。
| 建物の構造 | 特急・1級 A構造 |
2級 B構造 |
3級・4級 C構造・D構造 |
| 掛 金 | 670円 | 1,860円 | 2,680円 |
ご契約できない物件
●百貨店、スーパーマーケット、病院、ホテルおよび旅館(床面積が1,650㎡以上)
●映画館および劇場(客室面積が660㎡以上)
●キャバレー、ダンスホール、ナイトクラブおよびバー(床面積が330㎡以上)
●競馬場、競輪場、オートレース場および競艇場ならびにこれらの施設内の事業所
●指定マーケット内の事業所
●仮設興行場、仮設海水浴場および博覧会施設ならびにこれらの施設内の事業所
●空港施設および鉄道輸送施設
●屋外スポーツ施設(ゴルフ場、ゴルフ練習場、テニスコート、つり堀等を含む)およびこれらの施設内の事業所
●動植物を育成する施設(ふ化場、養殖場、果樹園等を含む)
※このページは「休業補償共済」の概要を記載したものです。詳しい内容につきましては「重要事項説明書」・「休業補償共済約款」をご覧下さい。